資本金の決め方

資本金はいくら位が妥当?

新会社法では、従来の商法の最低資本金規制が廃止され、実質、資本金1円でも会社を設立することが可能となりました。つまり、資本金の設定は自由ということになります。

しかし、資本金の設定金額が自由になった反面、どの位の額を資本金に設定してよいか分からないというご相談が多く寄せられております。

資本金は会社の信用力を見る一つの重要な指標であると言えます。資本金は会社が事業を行うための資金であり、これが乏しいと信用性に欠けることになってしまいます。

まず、抑えておくべきポイントは、資本金1000万円未満で会社を設立すると、設立後2年間は消費税の納税が免除されるという点です。

例えば、資本金300万円で会社を作ると、設立後2期間はお客様から消費税を預かってもこれを申告・納税しなくても良いのです。預かった消費税分は自社の利益にすることができます。

逆に資本金が1000万円以上で会社を設立すると、設立後2年間については必ず消費税の申告・納税をしなくてはなりません。但し、資本金1000万円以上の会社であっても、第1期の売上高が1000万円以下なら、第3期目は免税事業者ということになり消費税の申告・納税をする必要がなくなります。

しかし、一概に免税事業者になることが全て良いとは言い切れません。

消費税は「お客様から預かった税金」から「自分が支払った税金」を差し引いたその残額を納税する制度です。

従って、「お客様から預かった税金」よりも「自分が支払った税金」の方が多ければ、差し引いた残額がマイナスになることがあり、その場合にはその残額を税務署から還付してもらえることがあります。

ところが、免税事業者は申告・納税の義務がないと同時にその権利を行使することも認められないため、還付を受けることが出来ないのです。

会社設立当初は、事務所の内装工事や備品・営業車の購入等何かと支出が多いと言えます。場合によっては、あえて課税事業者になっておいた方がよいこともありますので、一概に免税事業者が全て良いとは言えません。

資本金額設定の目安としては、資本金1000万円未満の会社で、上記のように課税事業者になる必要がなく、免税事業者になることで制度のメリットを享受することが出来る場合(大抵がこのケースに該当します)は、上限900万円程度が妥当と言えます。

資本金として900万円出資することができれば、会社設立時の資本金としては十分と言えますが、そこまでお金を用意することが出来ないという方も多くいらっしゃるでしょうから、下限についても説明致します。

資本金は登記事項であり、会社の謄本(登記事項証明書)を取得すれば、すぐに会社の資本金は判明します。資本金がいくらでもよくなった以上、逆にある程度の資本金で会社を設立しないと、それなりの信用を得ることは困難と言えます。

簡単に株式会社が設立できるということは、株式会社であるだけでは信用を得られないということも忘れてはならないでしょう。

特に、会社設立後に資金調達(融資の申請)を考えている場合、資本金が10万円以下など、あまりにも低い資本金設定だと大きなマイナス要因となってしまいます。

資本金10万円の株式会社と資本金300万円の株式会社ではどちらが信頼出来るでしょうか?あなたが金融機関の側から見たら、どちらの企業に融資したいと思うでしょうか?

業種にもよりますが、会社設立時に高い資本金の設定が出来ない場合は、設立時から3ヶ月~6ヶ月程度の運転資金額を資本金に設定するケース(資本金100万円~300万円程度)が多いと言えます。

安易に資本金の金額を決めずに、会社設立後の事業の進め方を考えた上で、いくらぐらいにすべきか考えてみて下さい。

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