各種変更届出

建築士事務所登録後、以下の変更事項に該当する場合は、当該変更事項が生じた日から14日以内に変更の届出をしなくてはなりません。

建築士事務所の名称

  • 建築士事務所登録事項変更届
  • 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの) ※個人事務所の場合は不要

建築士事務所の所在地

  • 建築士事務所登録事項変更届
  • 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの) ※個人事務所の場合は不要
  • 事務所の賃貸借契約書等の写し(登記上の所在地と同一の場合は不要) ※個人事務所の場合は住民票

建築士事務所の開設者名

代表者名

  • 建築士事務所登録事項変更届
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの) ※個人事務所の場合は不要

商号(会社名)

  • 建築士事務所登録事項変更届
  • 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)

管理建築士

  • 建築士事務所登録事項変更届
  • 所属建築士事務所名簿(管理建築士を含む全員を記入)
  • 所属建築士名簿(その2)(管理建築士を含む全員を記入)
  • 略歴書(登録申請者・管理建築士)
  • 誓約書
  • 管理建築士の住民票(3カ月以内のもの)
  • 建築士免許証の写し(提出の際は原本を持参し照合作業が必要となります)
  • 前職場の退職証明(前職場退職から6カ月以内の場合)
  • 専任証明資料(管理建築士とは参照)
  • 管理建築士講習修了証の写し
  • 定期講習修了証の写し
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日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
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