廃業等の届出

下記の事由に該当することとなった場合は、届出者は30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
また、事務所に管理建築士がいなくなった場合も30日以内に廃業届をしなければなりません。

建築士事務所の開設者が、その業務を廃止したとき

開設者であったものは登録通知書を併せて提出。登録通知書がない場合は、印鑑証明書が必要。

建築士事務所の開設者(個人の場合)が死亡したとき

その相続人は登録通知書を併せて提出。登録通知書がない場合は、印鑑証明書が必要。その他死亡を証する戸籍謄本(抄本)・相続人との関係を証する戸籍謄本(抄本)

建築士事務所の開設者(法人含む)が破産をしたとき

その破産管財人は登録通知書を併せて提出。登録通知書がない場合は、元役員個人の印鑑証明書が必要。その他解散の事実を証する登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)

法人が合併または破産以外の理由により解散したとき

その清算人は登録通知書を併せて提出。登録通知書がない場合は、清算人の印鑑証明書が必要。その他解散の事実を証する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

法人が清算結了により消滅した時

その役員であった者は登録通知書を併せて提出。。登録通知書がない場合は、元役員個人の印鑑証明書が必要。その他清算結了の事実を証する登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)

法人が合併または破産以外の理由

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