設計等の業務に関する報告書提出義務

建築士事務所の情報開示の一環として、建築士事務所開設者は、設計等業務に関する報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に提出の義務が定められました。

改正建築士法が施行された平成19年6月20日以降、新たに始まった事業年度分について、その事業年度が終了して3ヶ月以内に提出する必要があります。新規で建築士事務所登録をする場合、登録から最初に到来する会社の決算月から3カ月以内に設計等業務の報告をしなくてはなりません。

報告事項は以下の通りとなります。

  • 設計等の業務に関する報告書(第一面)
  • 当該事業年度における事務所の実績(第二面)
  • 所属建築士の氏名等(第三面)
  • 建築士ごとの業務の実績(第四面)
  • 管理建築士の意見の概要(第五面)

改正建築士法により「報告書を提出せず、または虚偽の記載をして報告書を提出した者」には、30万円以下の罰金が科せられることになります。また、行政処分としての懲戒処分等の対象になります。

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