設計等の業務に関する報告書提出義務
建築士事務所の情報開示の一環として、建築士事務所開設者は、設計等業務に関する報告書を、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に提出の義務が定められました。
改正建築士法が施行された平成19年6月20日以降、新たに始まった事業年度分について、その事業年度が終了して3ヶ月以内に提出する必要があります。新規で建築士事務所登録をする場合、登録から最初に到来する会社の決算月から3カ月以内に設計等業務の報告をしなくてはなりません。
報告事項は以下の通りとなります。
- 設計等の業務に関する報告書(第一面)
- 当該事業年度における事務所の実績(第二面)
- 所属建築士の氏名等(第三面)
- 建築士ごとの業務の実績(第四面)
- 管理建築士の意見の概要(第五面)
改正建築士法により「報告書を提出せず、または虚偽の記載をして報告書を提出した者」には、30万円以下の罰金が科せられることになります。また、行政処分としての懲戒処分等の対象になります。
お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
全国対応!相談・問い合わせ無料 建築士事務所登録をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/