株式会社と合同会社(LLC)の比較

合同会社(LLC)とは

合同会社は「LLC」と呼ばれ、新会社法により新設された会社形態であります。LLCは「Limited Liability Company」の略称で、欧米では株式会社と同じくらい活用されている会社形態となります。

合同会社が新会社法により新設された理由としては、近年、個人の技術やノウハウ等のような単純に金銭で換算出来ないものの価値が高まり、出資金額が少なくても会社の利益に貢献できる例が増えてきて、株式会社のように不特定多数に出資を募り資金を集めるということよりも、人的資源の有無が事業の成功に影響することが多くなっているという背景があります。そのような人的資源を効率的に活かせる会社形態が合同会社(LLC)と言えます。

合同会社最大の特徴は定款自治

定款とは、会社の憲法のようなもので、会社の根本規則を記載したものです。会社を設立する際は、発起人たちの意思で定款を作成しなくてはなりません。

定款は発起人達が全て自由に作って良いかと言うと、そうではなく、株式会社では法律によって記載しなければならない事項等が多数存在し、縛りがかけられていると言えます。従って、自分たちの会社と言えど、定款を自由に決めることは出来ません。

しかし、合同会社は株式会社と比較して定款作成にあたっての自由度が遥かに増します。ここで、よく例に出されるのが「利益配当」です。

株式会社は、原則として「出資した額に応じて利益の配当も同様の割合で受ける」とされていますが、合同会社では出資額が少なくても利益に大きく貢献できる場合には、利益配当の比率を増やすように設定することが可能なのです。

例えば、事業を成功させるための特殊なノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、特殊なノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとします。
Aさんは10万円出資し、Bさんは残りの990万円を出資しました。そして、Aさんの特殊なノウハウのお陰で、この事業で2000万の利益が出たとします。この2人が作った会社が株式会社だとすると、利益配当は出資した額の割合によって決まることになります。

Aさんが出資した金額は全体の1%、Bさんが出資した金額は全体の99%になり、仮に利益を全額配当できるとした場合、株式の99%を保有しているBさんは1980万円の配当を受け、株式の1%しか保有していないAさんは20万円しか配当を受けることが出来ません。Aさんの特殊なノウハウがあったからこそ事業が成功したにも関わらずです。

また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。

これが、株式会社というものの性質です。お金があるから事業が出来て、利益が生み出される。だから利益はお金を出資するという経済的リスクを負った方が享受するという発想が株式会社と言えます。

合同会社の場合、株式会社のように「出資割合による議決権の数(多い、少ない)」という発想はなく、出資額に関わらず、出資者の全会一致で物事を決めていきます。そして、上記株式会社の例のような出資割合による利益配当も、合同会社では自由に設定することが出来ます。

先の例で言えば、事業の成功にAさんの特殊なノウハウは欠かせないので、利益はA・Bで折半ということも可能です。

株式会社の主役が「お金」であることとは対照的に、合同会社の主役は「人」と言え、人が主役となる合同会社は、必然的に「人」の能力が重要であると言えます。

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