建築士事務所開設者のその他の義務
再委託の制限
委託者(発注者)の承諾を得た場合でも、委託を受けた設計または工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外に再委託することは出来ません。また、階数が3以上、かつ、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅で新築工事にかかるものについては、委託者が承諾した場合であっても、他の建築士事務所開設者に当該委託を受けた設計または工事監理の丸投げは禁止されています。
帳簿・図書の保存
建築士事務所の開設者は、その業務に関する帳簿及びその建築士事務所に所属する建築士が建築士事務所の業務として作成した建築士でなければ設計できない設計図書等を、作成した日から起算して15年間保存しなければなりません。
帳簿の記載事項
- 契約の年月日
- 契約の相手方の氏名または名称
- 業務の種類・その概要
- 業務の終了の年月日
- 報酬の額
- 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
- 業務の一部を委託した場合にあっては、当該委託にかかる業務の概要ならびに受託者の氏名または名称および住所
- 管理建築士が開設者に対し、必要な意見が述べられたときは、当該意見の概要
保存する図書
保存する図書は、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した設計図書のうち、以下に定めるものまたは工事監理報告書で法第3条から第3条の3までの規定により建築士でなければ作成することが出来ないもの(作成した日から起算して15年を経過したものを除く)
- 配置図、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図
- 当該設計が建築基準法第6条第1項第2号または第3号にかかるものであるときは、前項の他、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図および構造計算書
標識の掲示
建築士事務所の開設者は、建築士事務所内の公衆の見やすい場所に標識を掲示しなくてはなりません。
標識の大きさは、縦25㎝以上、横40cm以上で、記載内容は、
- 建築士事務所の名称
- 登録番号
- 開設者名
- 管理建築士名
- 登録の有効期間
等を記載しなければなりません。
書類の閲覧
建築士事務所の開設者は、
- 自らの建築士事務所が行った業務の実績
- 所属建築士の氏名・業務の実績
- その他下記国土交通省令(同法施行規則第22条の2)に定める事項を記載した書類
- 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結等を講じている場合はその内容を記載した書類
- 建築士事務所の名称・所在地
- 建築士事務所の開設者の氏名
- 建築士事所の1級、2級、木造建築士の別
- 登録番号
- 登録の有効期間
- 所属建築士の氏名・その者の1級、2級、木造建築士の別・登録番号・直近に受けた定期講習の日付・構造、設備設計一級建築士及び管理建築士である場合はその旨など
- 設計図書の種類
- 工事と設計図書のとの照合の方法・工事監理の実施の状況に関する報告の方法
- 設計または工事監理に従事することとなる建築士の氏名・1級、2級、木造建築士の別、構造・設備設計1級建築士である場合はその旨
- 報酬の額・支払時期
- 契約解除に関する事項
- その他建築士法施行規則で定める事項
- 設計または工事監理の種類・その内容
- 設計または工事監理の実施の期間・方法
- 報酬の額・支払の時期
- 契約解除に関する事項
- 建築士事務所名称・所在地
- 契約年月日
- 契約の相手方の氏名または名称
- 設計または工事監理に従事する建築士・建築設備士の氏名
- 設計または工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託にかかる設計または工事監理の概要ならびに受託者の氏名または名称・住所など
-
上記を、建築士事務所に3年間備え置き、設計等を委託しようとする建築主(建築主になろうとする者を含む)の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
「国土交通省令(同法施行規則第22条の2)」
設計・工事監理契約の際の重要事項説明
建築士事務所開設者は、設計または工事監理契約を締結しようとするときは、予め建築主に対し、管理建築士または所属建築士をして、設計委託契約または工事監理委託契約の内容及びその履行に関する事項を記載した書面を交付して説明させなければなりません。
「重要事項説明内容」
書面の交付
建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事監理受託契約を締結した時は、以下の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。
「書面記載事項」
立入検査協力義務
正当な理由なく立ち入り検査を拒む等の行為を行うと罰せられることがあります。
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
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