管理建築士とは

建築士事務所は、専任の建築士が管理をしなくてはなりません。

1級建築士事務所は専任の1級建築士が管理をし、2級は2級建築士、木造は木造建築士が専任として管理をしなくてはなりません。

管理建築士になるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、指定登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。

管理建築士の専任性とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。他社の代表取締役や社員、個人事業主など兼職している者、自社の監査役などは管理建築士になることは出来ません。他社非常勤役員は管理建築士になることができる場合もございますが、ケースにより異なりますので、予めご相談下さい。

同一法人・同一事務所においては、建設業許可の経営業務管理責任者・専任技術者、宅地建物取引業の宅地建物取引主任者など専任性を有する地位を兼任することが可能です。

  • 1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることは出来ません。
  • 1つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことは出来ません。
  • 派遣労働者は管理建築士になれません。
  • 管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当し、30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。

管理建築士は、1事務所1人という考え方で、同一法人で複数事務所がある場合は各事務所ごとに管理建築士が必要となります。

管理建築士の専任性(常勤性)を証明する資料

建築士事務所登録の申請をする際、管理建築士が当該事務所に常勤していることを証明する資料を添付しなくてなりません。
登録申請者(通常は法人であれば代表者)が管理建築士を兼任する場合は、添付は不要です。登録申請者と管理建築士が異なる場合は、以下のいずれかの資料を提出する必要があります。

  • 健康保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)
  • 雇用保険被保険者証(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)
  • 住民税特別徴収税額通知書(事業者宛てのもの)
  • 法人確定申告書の表紙と役員報酬明細(受付印押印のあるもので役員に限る)
  • 新規設立会社で上記いずれの資料も準備ができない場合は、協会所定の誓約書に登録申請者と管理建築士の実印を押印、各々印鑑証明書を添付

管理建築士講習

管理建築士になるためには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、指定登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければなりません。新規建築士事務所登録申請の場合は、管理建築士講習修了証の写しを必ず添付しなくてはなりません。
平成23年11月28日以降の更新申請も管理建築士講習修了証の写しを必ず添付しなくてはなりません。

平成20年11月27日時点で管理建築士となっており、そのまま継続している場合、要件を満たすための3年間の講習猶予期間が規定されています。

経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に未受講の場合、その者が管理する建築士事務所は、建築士事務所の登録が抹消されますのでご注意下さい。登録が取り消された場合、当該事務所の開設者は、処分以後、5年間登録申請者となることが出来ません。

定期講習

所属事務所に所属している建築士は、平成24年3月31日までに、初回の定期講習(建築士法第22条の2)を受講し、修了する必要があります。
設計等を業とする限り、その後3年度ごとに定期講習を受講する必要があります。
平成24年4月1日以降に未受講のままですと、懲戒処分の対象となりますのでご注意下さい。

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