事業年度終了変更届出(決算報告)

建設業許可を有する者は、毎年決算が終わってから4ヶ月以内に決算報告を行政にしなければなりません。東京都の場合であれば、建設業許可申請をした都庁の建設業課に報告することになります。

これは、税理士が作成する決算書とは全く別もので、建設業用に新たに作成する書類です。

この届出は建設業許可を有する者に義務付けられておりますので、必ず決算終了後4ヶ月以内に届出る必要があります。この手続を怠っていると建設業許可の更新手続が出来なくなりますので、注意が必要です。

決算報告には以下のような書類を作成し、届出る必要があります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表 ※場合によって附属明細表
  • 事業報告書
  • 納税証明書
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