事業年度終了変更届出(決算報告)
建設業許可を有する者は、毎年決算が終わってから4ヶ月以内に決算報告を行政にしなければなりません。東京都の場合であれば、建設業許可申請をした都庁の建設業課に報告することになります。
これは、税理士が作成する決算書とは全く別もので、建設業用に新たに作成する書類です。
この届出は建設業許可を有する者に義務付けられておりますので、必ず決算終了後4ヶ月以内に届出る必要があります。この手続を怠っていると建設業許可の更新手続が出来なくなりますので、注意が必要です。
決算報告には以下のような書類を作成し、届出る必要があります。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表 ※場合によって附属明細表
- 事業報告書
- 納税証明書
お客様との信頼関係構築を第一に考え、迅速かつ丁寧なサービス提供をお約束致します。
全国対応!相談・問い合わせ無料 建築士事務所登録をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!
行政書士山下綜合法務事務所
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/
代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/