資金調達

公的融資に臨む姿勢・考え方【自己資金について】

日本政策金融公庫の新創業融資制度や自治体の制度融資を利用する際に、「自己資金」の要件があります。

日本政策金融公庫であれば、無担保・無保証の場合、自己資金の倍額までしか融資の申請は出来ません。創業にあたって、自己資金を100万円用意した場合は、200万円までしか融資の申請は出来ません。担保や連帯保証によって、自己資金が100万円でも300万円、400万円の融資を受けることも可能ではありますが、余程担保力があるか、連帯保証人に所得がない限りは自己資金の倍額以上の金額で融資を受けることは難しいと言えます。

そもそも、自己資金の倍額として満額の融資を受けることは、簡単なことではありません。きちんとした綿密な計画により作成した事業計画書をもって臨んだとしても申請金額が減額されることは多々あります。

最近では、制度融資の中でも自己資金の要件がなく、極端に言えば、自己資金0円でも融資の申請が可能となっている融資制度もございます。

しかし、自己資金0円で融資の申請が出来るのと、融資を実際に受けることが出来るかどうかは別の話で、自己資金0円で多額の融資を受けることはほぼ不可能と考えておいた方が良いです。

自己資金が全くない、若しくは数万円、10万円程度しかないが、何とか500万円~1000万円融資を受けて開業したいという相談を受けることがありますが、そもそも開業したいにも関わらずなぜ自己資金を貯めて来なかったのでしょうか?厳しいことを言いますが、こういう計画性の無い方は既に開業前から事業に失敗していると言えます。

上記計画性のない方はたとえ融資を受けられたとしても事業に失敗することになりますので、開業は諦めて頂いた方が良いです。わざわざ自分の首を絞める必要はありません。

どうして、ここまで厳しいことを言うかと言いますと、独立開業して経営者になり、事業に成功するということは簡単ではないということを理解して頂きたいからです。創業時のあなたは世間的に見れば会社の社長として周囲から立派に思われているかもしれませんが、社会からすれば全く信用がない一事業者です。

全く信用も実績もない会社に金融機関は融資をするのですから、厳しい審査があるのは当たり前です。低金利の公的融資を受けるのは簡単なことではありません。

当事務所でも融資のお手伝いを数多く行っておりますが、多くのお客様が「お金を借りることがこれ程大変なことだとは知らなかった」と必ず仰います。

また、自己資金の要件について、ただお金があれば良いという訳でもありません。

よく上記自己資金の要件で「友人から一時的に500万円借りてくるから、それで倍額の1000万円の申請をしたい」というお話を頂くことがありますが、これは明らかな見せ金になりますので、100%融資は受けられません。友人から借りてきた500万円は返さなくてはいけないお金です。

返さなくてはいけないお金はあなたの自己資金ではありません。

日本政策金融公庫などが求める自己資金とは、半年~1年以上前若しくはそれ以上前から、今回の独立開業に向けてこつこつと貯めてきたお金で、それが通帳から伺えるお金のことを自己資金と言います。会社を設立する際の出資金なども自己資金として見なされます。

上記でポイントとなるのは、通帳からその内容が伺えるという点です。現金で手元にあるという所謂タンス預金などは評価されません。また、突発的に入ってきた保険金なども自己資金の評価としては低いと言えます。見せ金により株式会社の資本金を高くしても無意味です。金融機関に対する印象は最悪です。

融資担当者は通帳からあなたがどれ位前から計画して今回の創業に向けて準備をしてきたかをチェックするのです。計画性のある方なのかどうかをチェックします。

通帳の提示は絶対条件になりますので、何らかの理由により通帳を提示したくないという方は公的融資は諦めて下さい。

以上のように、自己資金と言ってもただ単に融資の前にお金を用意するのは無意味なことだとご理解頂けるかと思います。如何にあなたが創業にかけて以前から計画して準備してきたのかどうかが重要なポイントになりますので、くれぐれも見せ金などで金融機関を欺くような行為はしないことです。これらの行為により今後融資が受けられなくなる可能性すらありますのでご注意下さい。

どうしても、融資を受けなくては創業できないという方は、それはまだ創業の時期ではないということです。もう少し自己資金を貯めてから創業するか、コストを削減して、現在の資金でも何とか運営していける事業計画に練り直す必要があります。万が一、融資がおりなかった場合でも、創業は出来ると融資担当者に言えることも重要です。融資ありきの創業は計画性がないと判断される可能性が高いと言えます。

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日本政策金融公庫とは

日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)概要

日本政策金融公庫とは、平成20年10月1日、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行の4つの政府系金融機関が統合し発足した日本政府100%出資の金融機関です。

日本政府100%出資の金融機関ということで、その目的は「国民経済・国際経済発展への貢献」「地域活性化への貢献」など日本の政策に結びついた活動に寄与することとされています。

今回の統合は小泉政権時代の小さな政府に向けた主要施策の一つとして行われ、民間で出来ることは民間にとういうことで、政策金融の対象分野や規模を絞り込み、株式会社化で民間手法を大幅に導入しました。

事業をされた方などになじみのある国民生活金融公庫、中小企業金融公庫において行われていた公的支援制度は上記統合後も日本政策金融公庫の業務のうち「国民生活事業」、「中小企業事業」において業務内容を継続しています。

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万が一に備え公的融資の実績を積む

借入れの一切無い経営はノーリスクと言えるでしょうか?

いいえ。ノーリスクとは言えません。借入れの無い経営は、見方を変えればハイリスクとも言えます。

「借金無しに会社を回しているのだから、どう考えても借金している会社よりもノーリスクだろう」という声が聞こえてきそうですが、確かに借入れがなく会社を経営することは素晴らしいことです。事業も右肩上がりで一生お金には困らないと100%言い切れるのであれば、借入れなしでの経営でも良いとは思いますが、現実はそんなに甘くありません。

会社経営は良いときもあれば、悪いときもあります。これは実際に会社を経営されている方であれば、ご理解頂けるはずです。そして、これから会社を設立して経営者になる方は先にご理解下さい。

会社の経営状態が悪化して、資金繰りに困ったときに誰もが思いつくのが、金融機関(日本政策金融公庫、銀行等)からの融資です。(これから起業しようと思っている方には縁起でもない話で申し訳ございませんが、非常に会社経営において重要な部分ですので、目を通して頂きたいと思います。)

会社の経営状態が悪化して、初めて金融機関に融資の申し込みを行うという方が結構いらっしゃいますが、経営状態が悪化してからの融資は降りづらいというのが現状です。

金融機関と言えど慈善事業ではありませんから、お付き合いのない会社で、経営状態が悪化している会社に簡単に融資はしません。逆の立場になれば、貸し倒れる危険性のある会社にわざわざお金を貸そうとは思いませんよね。金融機関と言えど、これはごく普通な発想です。

こんなときに初めて、借入れをせずに経営を行ってきた方は思うのです。
会社に余裕があるときに融資を受けて実績を積んでおけば良かった…」と。

しかし、路頭に迷ってからでは遅いのです。会社が潰れてしまってからでは遅いのです。

借金をしないことに拘っている方に限って、上記のように金融機関との取引がないために、低金利の融資を受けることが出来ず、結局は高金利の消費者金融やビジネスローンに手を出してしまうケースが少なくありません。高金利の融資を消費者金融等から受けてしまうと、ますます日本政策金融公庫などの低金利融資を受けられなくなってしまい、負のスパイラルに陥ってしまいます。

従って、上記のようなケースに陥らないためには、予め金融機関とお付き合いすることで実績を積み、信用を得ることで与信を作っておくことが経営者には必要と言えます。

たとえ、今融資を受ける必要が無くても、融資を受けるようにしておいた方が良いと言えます。日本政策金融公庫などは非常に低金利で融資を受けることが可能ですので、わずかな金利を金融機関に支払うことで、本当に融資が必要になったときに門前払いを受けない関係構築が必要と言えます。

但し、何の計画性も無しに過大な負債を抱えることはおすすめ出来ませんので、融資を受けるからには、事業計画をきちんと策定し、計画的な事業戦略を構築して頂きたいと思います。

日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)では、新創業融資制度という融資制度がございます。無担保・無保証人で最大1000万円まで融資を受けることが可能ですので、創業時には非常に有難い制度と言えます。金利も3%前後と非常に低い金利となっているので、創業時にスタートダッシュをかけるためのテコ入れとして融資を受けておくということも検討されてみてはいかがでしょうか。

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返済不要の中小企業基盤人材確保助成金

助成金とは、融資とは異なり、返済不要で国からもらえる資金のことを言います。
繰り返しますが、返済は不要です。

少しでもお金が必要な起業時に返済不要の資金があれば、起業時にスタートダッシュができるかもしれません。助成金を受けるためには厳しい条件や審査がありますが、受給要件を満たせば受給可能ですので、是非ともお客様の会社を一日でも早く軌道に乗せるために受給して頂きたいと思います。

会社設立時に受けられる可能性のある厚生労働省系助成金制度は以下の3つになります。

中小企業基盤人材確保助成金

受給資格者創業支援助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金

他にも経済産業省系の補助金制度など色々あるのですが、どれも受給要件が厳しく、会社設立時に受給することは難しいと言えますので、本項では上記厚生労働省系の中の中小企業基盤人材確保助成金について説明致します。

中小企業基盤人材確保助成金とは

この助成金は、「創業」あるいは「異業種へ進出」した事業主に対して、その事業の中核となる従業員(基盤人材)および一般の従業員を雇用した場合に支給される助成金です。

受給するための要件や手続きは大変厳しい助成金ですが、支給額が大きいので、これから会社を設立される方には見逃せない制度と言えます。この助成金は、先に申し上げたとおり「異業種進出の場合」もありますが、ここでは、「創業時」に絞ってお話したいと思います。

この助成金は、創業に伴い、中核事業に従事する基盤人材を一定期間内に雇い入れた場合、その人材に支払った賃金に対して、その一部を事後的に助成してくれる制度です。また、基盤人材の雇い入れに伴って一般の労働者を雇い入れたときは、その一般労働者の賃金相当額の一部として、さらに一定額が助成されます。

この助成金で定める「基盤人材」とは、年収350万円以上(賞与を除く)の賃金で雇用される者のことで、専門的・技術的な業務に従事するか、創業した会社で部下の育成・指導・監督等のマネジメントを任される業務に従事する人材になります。

さて、肝心の助成額ですが、上記基盤人材については一人につき140万円一般労働者については一人につき30万円が支給されます。

この助成金の凄いところは、基盤人材について5人まで助成され、さらに一般労働者についても基盤人材の数と同じ人数まで助成金が支給されることです。つまり、(基盤人材+一般労働者)×5組、最大850万円まで助成金が受給できることになります。これは厚生労働省系の助成金では介護基盤人材確保助成金と並んで支給額が最も多い助成金になります。

また、この助成金を利用するための絶対要件として、

創業した日(法人設立日)から6カ月以内に、改善計画と実施計画を提出する。

さらに、第1回目の支給申請日までに、創業に係る300万円以上の経費(設備投資等)が支出していることが必要となります。

最後に、厚生労働省系の助成金についてですが、助成金の財源は雇用保険から支出されていますので、助成金を申請する事業主は、雇用保険に加入していることが共通の前提条件となります。

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高年齢者等共同就業機会創出助成金

助成金とは、融資とは異なり、返済不要で国からもらえる資金のことを言います。
繰り返しますが、返済は不要です。

少しでもお金が必要な起業時に返済不要の資金があれば、起業時にスタートダッシュができるかもしれません。助成金を受けるためには厳しい条件や審査がありますが、受給要件を満たせば受給可能ですので、是非ともお客様の会社を一日でも早く軌道に乗せるために受給して頂きたいと思います。

会社設立時に受けられる可能性のある厚生労働省系助成金制度は以下の3つになります。

中小企業基盤人材確保助成金

受給資格者創業支援助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金

他にも経済産業省系の補助金制度など色々あるのですが、どれも受給要件が厳しく、会社設立時に受給することは難しいと言えますので、本項では上記厚生労働省系の中の高年齢者等共同就業機会創出助成金について説明致します。

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは

この助成金は、名前のとおり、45歳以上の高齢者が3人以上集まって会社を設立し、新たに雇用保険に加入したうえで、45歳以上の年齢の人たちに雇用機会を提供すると、会社の設立にかかった費用や設備投資の3分の2(上限500万円)が支給される制度です。

つまり、経験や技術・ノウハウ等に長けた45歳以上の高齢者など3人以上が、これまでの経験を活かして共同で創業し、高年齢者などを継続して雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に支給される助成金です。

この助成金の助成対象となる費用は、法人設立のための事業計画作成費用、その他法人設立に要した費用や法人の運営に必要な経費となります。具体的には、経営コンサルタントなどへの相談経費や法人の設立登記費用、法人の設立や事業開始のために必要な知識や技能を習得するためにかかった費用、また、事務所賃貸料や広告宣伝費、設備・備品などの設備投資、役員や従業員に対する教育訓練費などが対象となります。

助成額は、前述の支給対象経費の合計額に有効求人倍率に応じた支給割合を乗じて得た額で、上限は500万円となっています。

さらに細かいポイントとして、事業主は3人以上(最初は2人で創業し、後から1人加わるというのはダメ)の高齢創業者の出資によって設立された法人で、そのうちの1人が代表者であること、また創業してから助成金を申請するまでの期間に、他の会社の役員や監査役、従業員や個人経営者であってはならないことなどの細かい付帯要件が多数あります。この場合の役員とは、常勤・非常勤、あるいは報酬の有無を問わず、すべて認められませんので注意が必要です。

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創業時の無担保・無保証人融資

日本政策金融公庫の新創業融資制度

日本では近年、事業所の開業率を廃業率が上回っているという状態が続いています。このままでは、どんどん事業所の数が減少していき、経済の活性化が図れません。当然雇用の確保も進みません。なんとか起業する人を増やしていかなければ日本経済は先細りになってしまいます。

政府はこうした状況を打開するべく、政策の一貫として新たに起業する方を支援する融資制度を設けました。その制度が日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

この制度は、無担保・無保証人で最大1,000万円まで創業資金の融資を受けられます。

詳細に関しましては、日本政策金融公庫「新創業融資制度」をご確認頂きたいと思いますが、簡略化してお話しさせていただくと、次の3つのポイントに該当することにより、無担保・無保証人で融資を受ける資格が与えられます。

新創業融資を受けるためのポイント

1.新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていないこと

これは創業前、または創業して2期を経過していない事業者だけがこの制度を使えるということです。ですので、これから事業を始めようとする方は該当します。すでに事業を始めている方のうち、個人事業主の方の場合は、1月1日から12月31日までを1つの期間として考えていただき、2期間終えていない場合に該当します。法人の場合は、自ら定めた決算期を2期終えていない場合に該当します。

2.これから雇用を生み出す事業を始めること

  • 既存の技術やサービス等に付加価値を加え経済の活性に貢献するビジネスを行う
  • 同業種に継続または通算して3年以上の勤務経験がある

3.創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること

これは自分で用意した資金の2倍までを借りられる可能性があるということです。
例をあげますと、事業を開始するのに900万円かかるのであれば、3分の1の300万円は自分で用意しなければいけないということです。また満額の1,000万円の融資を受けるのであれば、500万円を自己資金として用意しなければなりません。また、ここでいう自己資金というのは、自分で用意した資金ということですので、一時的に借りてきた返済が必要なお金はこれに該当しません。すなわち、自分で全く資金を用意できない方は融資を受けることができないのです。

ただし、以上の3つのポイントに該当するからといって1,000万円満額の融資を簡単に受けられるわけではございません。あくまでも上記3つのポイントは融資を受ける資格があるかどうかを見極めるものです。

融資を受ける資格があっても融資額0円ということもあるのです。

では、融資を受けるにあたってあと何が重要なポイントとなってくるのか、それは、これから始める事業の計画書、そう「事業計画」が重要ポイントとなります。

いくら自己資金が新創業融資を受けるための要件をクリアしていても、何の計画性も無い方には融資しません。公庫の立場になって考えて見れば分かると思います。

自己資金300万円で将来的なビジョンも含めてしっかりとした事業計画がある方と、自己資金は500万円あるが、経費の見込みが甘く、実際に今後の会社運営にあたって、どれ位のお金が必要かどうか全く把握していない方。あなたならどちらに融資をしたいと思いますか?

もちろん、前者ですよね。公庫が提示している新創業融資制度を受けるための要件はあくまでも最低ラインです。

この最低ラインがクリアできて初めて融資可否の審査をしてもらえるのです。ですから、要件のみクリアして何の事業計画もなく融資の申請をしても断られることは目に見えておりますので、事業計画はきちんと立てましょう。

ちなみに「新創業融資制度」による平均の融資額は、平成19年4月10日付けの国民生活金融公庫(現在、日本政策金融公庫)の発表では約300万円程度ということです。

当センターが支援させていただいているクライアントでも、多くの方が500万円から1000万円近くの無担保・無保証人融資を獲得していますが、十分な業種経験と自己資金、そして綿密な計画の基に作成された事業計画書がある場合でも800万円程度に抑えられてしまうことが多い印象を受けます。

「新創業融資制度」の返済期間は、「設備資金・運転資金」共に7年以内となっております。

また返済利息については「基準利率+1.2%」となっています。
基準利率は平成21年7月現在、2,2%~2,5%の範囲内となっています。

これから起業する個人の方、法人の方は社会的にはまったく信用力のない方です。
そうした方々が、無担保・無保証人でこのような条件で融資を受けられるのですから、創業者にとっては有難い制度であるといえます。

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